失業保険と扶養について教えてください。
今年の5月末に退職し、8月に入籍予定の彼女がいます。現在は無職で来年度(4月)から福祉系で正社員として働く予定です。入籍後は、私の扶養に入れるつもりです。その場合いくつか質問お願いします。
①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
②健康保険、年金は扶養に入れば払わなくてよくなるのですか?
③来年度までの間、どれ位の頻度でバイトをするか??年間収入の103万と130万の意味があいまいなため。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
他の方の説明に補足を。

①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
条件があります。雇用保険の被保険者期間が12か月以上(特定受給資格者、特定理由離職は6ヶ月)あること。
生活保護について(長文になります)
私は精神障害があり、昨年秋頃から自殺未遂をするようになりましたので、
実家を離れ県外で生活していましたが、今年1月末に実家に戻る事になりました。

約十数年ぶりに実家で暮らすようになりましたが、両親、姉からの
精神障害の理解がなく、暴言の嵐。
母からは「こんな娘じゃなくて、元気で明るい娘がほしかった。あんたがおったら、お母さんまで
病気になりそうやから出て行って」と泣きながら言われ、何も持たずに今年2月に実家を出ました。

今までは、友達の家や車での生活をしてきました。
金銭面では、友達宅に住所をおき、失業保険で何とか工面してきましたが、
やはり生活をするのが難しく、今は働くこともドクターストップになっています。

今年2月末に、市役所 福祉課へ相談に行きましたが、詳細は教えてくれず
生活保護の申請を・・・と言われたのですが、実際生活保護とはどのような暮らしを
するのでしょうか。

例えば、私はパニック生涯と鬱病により公共交通機関には乗る事が出来ません。
一般的には車の所持は不可のようですが・・・車が私の唯一の交通手段であり、
外出先でパニック障害の発作が出た時の逃げ場・やすらげる場ともなるのです。
また、車はまだローンが残っております。

パソコンもそうですが、同じ障害を持つ方とのコミュニティサイトに登録しています。
そこで、病気のことを話し合ったり、発作が出たときに助けていただいたりしています。

現在37歳の女性です。
月に幾らくらいの生活保護費がもらえ、住居もないので
住むところも紹介して下さるのか不安です。

よろしければ、善意あるご意見をいただける方、ご回答お願いいたします。
リクエストではございませんが、私が知り得る範囲でお答えします。
我が家も生活保護世帯ですし、家族に重度の精神疾患者がいます。
質問者様の心中、お察ししますよ。

さて、生活保護の件ですが、福祉課より車が不可となっているのなら手放さないとならないでしょう。
ローンについては車の所有権がどうなってるか分かりませんが、ディーラーに引き上げて貰うかローン会社と話し合うかだと思います。
法テラスに相談するのも有りとも思います。

住まいについては福祉課では実際の所、紹介はしてません。
公的な機関の紹介のみです。(救護院など)
よくケースワーカーと相談してください。

パソコンについては我が自治体も平気なので大丈夫でしょう。

ちなみに生活保護が車の所有、運転がダメな理由分かりますか?
車には各種税金が掛かります。
又、毎月維持費や駐車場代、保険代、それを生活扶助から捻出するのは困難です。
更に万が一の保障が出来ない事もあります。
保険代でカバー出来ない部分をどう補えますか?
今まで車のある今までの生活から違う生活になる事に不安があるかと思います。
実際に我が家も車のある生活でしたが、無くしたら無くしたで良かった面もあります。
質問者様の生活の為に今一度よくお考え下さい。
雇用保険に未加入と言われました。

先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。

雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。

つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。

給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?


入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?

誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。

会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?

万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。

会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。

健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?

だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。


離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。

元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。


補足拝見:

会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。

会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。

離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。

ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
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