失業保険について質問です
3月9日に
業態変更に伴う閉店により
退社することになったのですが
契約期間が10月~3月まででしたので
会社都合で退社になるのだと思っていました
有休が
一週間あるので
使ってくださいと言われ
一週間分の有休を閉店後に
もらうことになりました
今は5月26日なのですが
今だに僕には書類届かないので
詳しいことは分からないのですが
一緒に退社になった仲間には届いたらしく話を聞いたところ
3月30日まで働いていたことになっていて
自己退社扱いになっていると聞きました
お店自体は3月9日で無くなっていて
有休も一週間なので
30日まで働いてることになってるのに驚いていますが
こうゆうのは普通なことなのでしょうか?
ハローワークなどに
異議を申し立てるべきでしょうか?
どなたか
詳しい方がいらしたら
よろしくお願いいたします
ちなみに
雇用保険に加入しているのは
僕だけかと思っていたら
他に二人加入していたらしいです
ネットで見るタイプの給料明細で
途中から見れなくなり
本社に問い合わせても対応してくれず
雇用保険を引かれてることも知らず
今回、書類が届き
驚いています
僕は雇用保険に入る際に
書類を書いたのですが
その二人は書いていません
なにかよく分からない状態なのですが
こうゆうことは
よくあることなのでしょうか?
3月9日に
業態変更に伴う閉店により
退社することになったのですが
契約期間が10月~3月まででしたので
会社都合で退社になるのだと思っていました
有休が
一週間あるので
使ってくださいと言われ
一週間分の有休を閉店後に
もらうことになりました
今は5月26日なのですが
今だに僕には書類届かないので
詳しいことは分からないのですが
一緒に退社になった仲間には届いたらしく話を聞いたところ
3月30日まで働いていたことになっていて
自己退社扱いになっていると聞きました
お店自体は3月9日で無くなっていて
有休も一週間なので
30日まで働いてることになってるのに驚いていますが
こうゆうのは普通なことなのでしょうか?
ハローワークなどに
異議を申し立てるべきでしょうか?
どなたか
詳しい方がいらしたら
よろしくお願いいたします
ちなみに
雇用保険に加入しているのは
僕だけかと思っていたら
他に二人加入していたらしいです
ネットで見るタイプの給料明細で
途中から見れなくなり
本社に問い合わせても対応してくれず
雇用保険を引かれてることも知らず
今回、書類が届き
驚いています
僕は雇用保険に入る際に
書類を書いたのですが
その二人は書いていません
なにかよく分からない状態なのですが
こうゆうことは
よくあることなのでしょうか?
3/9閉店、7日間の有給、3/16退職?ですか、会社都合にしても、被保険者期間が6ヶ月ありませんから、受給資格がありません。
3/31退職の場合、自己都合と言うより、期間満了退職になっているのでしょ、離職区分は2Dの筈。
こちらにしても、6ヶ月では受給資格はありません。
雇用契約書が更新有なら、3/31退職で、自ら更新を希望したが閉店のため、更新されなかったなら2C相当で6ヶ月被保険者期間で、特定理由離職者として受給資格はります。
補足
一度更新履歴があるのなら、被保険者が原因での期間満了退職でありませんので、2B相当で特定受給資格者(会社都合退職)です。
友人に異議申し立てるよう言って下さい。
どちらにしろ離職票到着が遅すぎる、雇用保険法7条では、10日以内で発行です。
ハローワークを通して、催促した方が良いし、最悪、雇用保険未加入の場合でもハローワークを通して、遡り加入をした方が良い。
3/31退職の場合、自己都合と言うより、期間満了退職になっているのでしょ、離職区分は2Dの筈。
こちらにしても、6ヶ月では受給資格はありません。
雇用契約書が更新有なら、3/31退職で、自ら更新を希望したが閉店のため、更新されなかったなら2C相当で6ヶ月被保険者期間で、特定理由離職者として受給資格はります。
補足
一度更新履歴があるのなら、被保険者が原因での期間満了退職でありませんので、2B相当で特定受給資格者(会社都合退職)です。
友人に異議申し立てるよう言って下さい。
どちらにしろ離職票到着が遅すぎる、雇用保険法7条では、10日以内で発行です。
ハローワークを通して、催促した方が良いし、最悪、雇用保険未加入の場合でもハローワークを通して、遡り加入をした方が良い。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。
会社での不正を正そうとした同僚が、それをきっかけに嫌がらせを受け、退職しました。
彼女は退職願には一身上の都合と書いたようです。
この場
合、失業保険はすぐに支給されませんか?
私はすぐに出してもらえるんじゃないかと思うので、ハローワークに行くことを勧めましたら、来週月曜日にハローワークに行ってくると、先ほどメールが来ましたが、私の知識違いだったら…と思い、お分かりになる方いらっしゃいましたら、早急にお願いします。
会社での不正を正そうとした同僚が、それをきっかけに嫌がらせを受け、退職しました。
彼女は退職願には一身上の都合と書いたようです。
この場
合、失業保険はすぐに支給されませんか?
私はすぐに出してもらえるんじゃないかと思うので、ハローワークに行くことを勧めましたら、来週月曜日にハローワークに行ってくると、先ほどメールが来ましたが、私の知識違いだったら…と思い、お分かりになる方いらっしゃいましたら、早急にお願いします。
会社都合にするのは難しいいでしょうね。
理由として
①一身上の都合で退職届を出している
②嫌がらせんを受けた証拠がない。(ボイスレコーダーなど)
③ハローワークからの問い合わせに会社がそうだと言う可能性がまずない。
ただし、会社の不正というのが、作っている製品が法違反であると言うことでそれを実証できれば可能性が無いわけではありません。
一身上の都合で退職届を出していれば会社はそれを盾にして反論するでしょうね。
「補足」
会社がなぜ彼女に謝っているのか、その理由が分かりません。
彼女に対する不正なのか、それが何の不正なのか。
彼女がハローワークに異議申し立てをして、HWが会社に確認して会社が非を認めれば可能性はありますが、あくまでもHWの判断になります。
理由として
①一身上の都合で退職届を出している
②嫌がらせんを受けた証拠がない。(ボイスレコーダーなど)
③ハローワークからの問い合わせに会社がそうだと言う可能性がまずない。
ただし、会社の不正というのが、作っている製品が法違反であると言うことでそれを実証できれば可能性が無いわけではありません。
一身上の都合で退職届を出していれば会社はそれを盾にして反論するでしょうね。
「補足」
会社がなぜ彼女に謝っているのか、その理由が分かりません。
彼女に対する不正なのか、それが何の不正なのか。
彼女がハローワークに異議申し立てをして、HWが会社に確認して会社が非を認めれば可能性はありますが、あくまでもHWの判断になります。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
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