失業保険の受給の事でおしえてください。
1ヶ月ごとにハローワークへ行って、就職活動中だけど仕事が見つかっていない事を見せる必要があるとききましたが、それってどういうことですか?

顔を見せに行けばいいということですか?
就職してない証明・・って意味がちょっとわからないです。
仕事をしてないからって、直ぐお金が貰える訳ではないのです。就職活動をし
例えばハローワークで面談してもらったり、求人に応募して、面接をしたりしても仕事が見つからない時に月一度の認定日にそれを証明する用紙に記入して本人が持参します。
失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。
以下、私の状況を書かせて頂きます。

「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。

私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
まず自己都合の場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の制限期間が設けられ、制限期間中は失業保険の給付はありませんがアルバイトは可能です。またハローワーク初回手続きから初回給付まで約4ヵ月かかります。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
結婚にて退職しました。失業保険はいつから何ヶ月後までいただけますか?
30歳で9年間看護師として正社員を務めてきました。

このたび、結婚し、主人が家業を継ぐために、東京から鳥取へ引越ししなければならず、退職をいたしました。
まだ妊娠等はしておりませんので、これからも働きたいなと考えていますが、

地方は車社会ですが、まだ私の分まで車を購入できるほどの金銭的な余裕もなく、就職出来ない状況です。

数か月、就職活動をしながら家事に専念したいなとおもっているのですが、
私の様な場合、自己都合退職の中でも特例に値するようで、3か月の待機を待たずに受給できると
友人から聞きました。
失業保険は何カ月ほどいただけるのでしょうか?

詳しいことは分かりませんので、どなたかにお聞きしたいと思いました。
現在離職票を作ってもらっております。

よろしくお願いいたします。
結婚して普通に退職するのなら自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きます。
ただし、結婚により住所が変更になって通勤不可能又は困難になったことにより離職した場合は、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
その場合は、給付制限は付きませんが、支給日数は自己都合退職と同じになります。
1.自己都合退職の場合は給付制限があって90日の支給。
2.特定理由離職者なら給付制限がなくて90日の支給。

少し気になることは求職活動をしながら家事に専念とありますが、専業主婦は受給資格がありません。いつでも就職する意思がないとダメですからそのおつもりで。

以上参考にしてください。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
自己退社は約3ヶ月後に失業保険が給付されるんですが、

会社都合退社の場合どれぐらいの期間で初回の給付をしてもらえるのですか?

具体的にお願いします。
会社都合の場合、3か月の給付制限がかかりませんので、自己都合退職の人より早く受給が始まりますが、失業保険を受給するには(もらうには)、認定日に安定所へ行き、窓口の職員さんからあなたの失業の状態を確認してもらう必要があります。
(失業の状態とは、就職活動をしているけれどまだ仕事が見つかっていない(就職する意思はある)といったところでしょうか。)

認定日に安定所へ行っても、就職活動の実績がなかったり就職する意思がないと受給できません。
もちろん、認定日をすっぽかした場合も受給できません。(その場合はそのままにせず、安定所の窓口の職員さんに相談してください)

さて、認定日には窓口の職員さんから失業状態の確認をされますが、具体的には1回目の認定日では、手続きに来た日から認定日前日までの分の失業状態の確認をされます。
また、手続きに来た日から7日間の待期が入ります(就労した日が1日もない場合、手続きした日から7日後が待期満了日です。)ので、受給対象となるのは、この7日間の待期が取れた翌日から認定日前日の分までとなります。

例をあげれば、
3/17手続きとすると、待期満了日は(就労した日がないと仮定して)3/23です。
認定日は4/7の週ではないかと思いますので、受給対象期間は、3/24からご自分の認定日前日までということになります。
もし認定日が4/7であれば、3/24から4/6までの14日分が受給対象となるかと思います。(責任が取れませんので安定所でちゃんと確認してくださいね)

ただし、この期間も就業した日がない場合の話なので、もし1日だけバイトなりした日があれば、安定所に申告する必要がありますし、その場合は受給できるのは13日分といった具合になります。
受給できなかった1日分は、残日数に残りますので、後回しみたいな感じになります。

お金は振込になります。認定日当日中の振り込みはありません。
振込まで銀行の4営業日から6営業日は見てくださいという説明を受けるはずです。

失業保険は年金等とは違うので、1か月分ずつの支給ではありませんし、あくまで失業の状態を確認された上での受給となります。
認定日も月に1度ではなく、4週間に1度になりますよ。毎月同じ日ではありません。

あとは、あなたが忘れずに認定日に行くか行かないか、就職活動をしているか、途中で就職が決まるか決まらないかで違ってきますから、あなた次第という部分もあります。

ご参考になさってください。
失業保険について質問です。

自己都合で退職しました。

昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。


3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。

その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。

このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
3月31日就職前日に行くのは 保険給付日数の残数の決定であり、残数に対する就職手当て金の 確定の為です。もちろん31日までは 支給されます。
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