失業保険、再就職手当について。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。

私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?
A 過去6ヶ月日給4800円で月に25日計12万の収入があったとすると、
12万×6ヶ月÷180日で賃金日額が4000円ですから基本手当日額は4000円の8割になりますが
これが4060円以上だと5割~8割の間になります。
詳しくはハローワークに求職の手続きに行き離職票を基に算定しないと出てきません。
もらえる期間は特定受給資格者に該当する場合(倒産、解雇等)勤続7年で30歳未満ですから120日が給付日数。給付期間は離職日から1年間です。(1年の間でアルバイトなどの仕事ができなかった日について120日分受給できます。)

2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか
A 受けられます。勤務中でも受けられます。休みの日や仕事帰りなど、あるいは半休を取ってなど、いつ受けても構いません。

3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
A 再就職手当をもらうほうです。なぜなら、失業保険の給付日数が終了する日または受給期間が終了する日にタイミングよく就職先が決まることはありえないので、一日でも早く就職活動を始めないと収入が一銭もないということになりかねないからです。

できれば「失業保険をもらうつもりです」などといわずに35日の有給期間中に就職先を決めるつもりでがんばってください。
雇用保険を受給せずに次の被保険者資格を取得できれば被保険者期間は通算されます。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
育児休暇→退職→失業保険について
①育児休暇中に退職する事になりました。復帰後に与えられる仕事がとてもハードな内容で育児との両立が無理だという理由です。
でも働きたい意志はあるので短時間の仕事を探したいと思っています。…この様な理由で失業保険は受給されますか?
②ハローワークでの求職手続きにはどの位の時間がかかりますか?(子供を預けるので)
③基本給18万、勤続10年でいくら位、最高何ヵ月受給されますか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか?
まず①ですが保険は支給されますが障害者等の就職困難者。倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余議なくされた者。(俗に言うリストラ等ですね)以外は一般の離職者になりますので、貴女の場合自己都合による退職と思われますので、一般の離職者に該当すると思われます。離職票の提出をした日から待機期間7日間給付制限3ヶ月経過した日から基本手当(失業保険)の支給対象期間になると思います。
②ですが手続き自体はそんなに時間は、かからなかったと思います。(10分~15分程度)ただし混み具合によって待ち時間があるかもわかりません。
③は一般の65歳未満の離職者の場合雇用保険に加入してた期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日支給となっています。アルバイト等でも短時間の労働で無ければ普通の会社なら雇用保険に加入しているはずです。その分も加算されますので一応今までの職歴は把握されておく方がいいと思います。尚、務めてた会社がきっちり雇用保険の加入してればハローワーク側でも記録が残っていますよ。金額ですが原則として賃金日額の5~8割となります。賃金日額は離職前6ヶ月間の賃金を180で割った額です。仮に単純計算で18万で計算すると日額6000円になり、その場合算出表によると、基本手当日額は4353円です。その額を4週間(28日)分ずつ支給です。あくまでも単純計算での一例ですので多少誤差はあると思います。とりあえず参考までに…。
一度ハローワークのホームページをご覧になるといいですよ。求人情報をはじめ手続きの方法等詳しく出ています。
失業保険について。

ある匿名掲示板で、就業1年未満で退職した場合は会社都合の失業になると書いてあったのですが、本当でしょうか?


自分なりに調べてみたのですがどこにもそのような記載は見当たりません。

ちなみに雇用保険の加入歴は4年くらいらです。
んな訳ないと思います。

就業1年未満でも、会社都合の退職なら
特定受給資格者になれて失業保険の
受給資格があるとかそんなんじゃないでしょうか。

よっぽどのことがない限り会社都合の
退職にはなりませんよ。
無報酬の会社社長でも失業保険はいただけるのでしょうか。
現在、A株式会社の社長でありつつ、B株式会社につとめています。
この度、B株式会社が倒産となり、A株式会社のみとなりますが、A会社からは1円も報酬をとっていませんし、当面は取るつもりもありません。

このような状態で、A会社を経営していることが理由で失業保険を頂くことができなくなる、ということはあるのでしょうか。
関係ないよ、言わなければ。職安は調べません。職安も忙しいので、離職票のみで判定してますよ。安心して職安に行きなさい。又報酬を頂かないで、帳簿上も貰っていなければ、お飾り代取でありますね。別途代取がいるわけですね。その方が経営を指揮しているわけですか、それなら辞任した方がいいのでは。
失業保険の貰える金額について教えて下さい。
主人が病気の為、会社を退職する事になりました。

現在、傷病手当を頂いています。
働けるようになって失業保険になった時、
退職理由が自己都合ですが特定理由離職者となると聞きました。
支給期間は会社都合と同じらしいですが、
貰える金額は『会社都合』と『自己都合』の方は同じでしょうか?

ご存知の方、お願いします。
・手当額は、離職理由により変わりません。

・〉支給期間は会社都合と同じらしいですが
それは被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合です。
1年以上であるなら所定給付日数は多くなりません。



〉傷病手当を頂いています。
「傷病手当金」です。
「傷病手当」は別の制度の名前ですのでご注意を。
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