12月末で解雇になった場合、失業保険等の手続き、年金、保険切り替えなどの届出手続き期限を教えてください。会社はどこでも6日ぐらいまで休みのようですし、役所の休みもあることですし、お願いします。
退職日は12月31日ですか?
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
失業保険の受給と扶養について。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
扶養に入っても出産手当金等は貰えると思います。
失業保険は無理ですね。どちらにしても出産後すぐに働きに出られるのですか?仕事が決まり次第いつでも働くことが出来る状態の人でない場合は無理です。
保険証は使えないと思っていたほうがいいです。国民健康保険の加入手続きをし、旦那さんの会社から保険証が来たら、国民健康保険証を返却したほうが無難です。
失業保険は無理ですね。どちらにしても出産後すぐに働きに出られるのですか?仕事が決まり次第いつでも働くことが出来る状態の人でない場合は無理です。
保険証は使えないと思っていたほうがいいです。国民健康保険の加入手続きをし、旦那さんの会社から保険証が来たら、国民健康保険証を返却したほうが無難です。
失業保険を受給してる間は、夫の扶養から外れ健康保健に加入しなければならないと思うのですが、私は出産の為昨年は働いてないので、夫の収入で計算した保健料を払うのですか?
〉夫の扶養から外れ健康保健に加入しなければならない
健康保険の被扶養者でなくなって国民健康保険に加入、です。
国民健康保険料/税の所得割額は、加入者の所得金額によります。
ただし、低所得者への軽減の適用については、加入者の所得金額と国保に加入していない世帯主の所得金額との合計によります。
※国民健康保険料/税は
・所得金額×何%
・1人あたり何円
の合計です。
市町村により、さらに
・1世帯あたり何円
・固定資産税額の何%
というものが加わります。
健康保険の被扶養者でなくなって国民健康保険に加入、です。
国民健康保険料/税の所得割額は、加入者の所得金額によります。
ただし、低所得者への軽減の適用については、加入者の所得金額と国保に加入していない世帯主の所得金額との合計によります。
※国民健康保険料/税は
・所得金額×何%
・1人あたり何円
の合計です。
市町村により、さらに
・1世帯あたり何円
・固定資産税額の何%
というものが加わります。
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