就業手当・再就職手当について
次のような場合どちらかがもらえるでしょうか?
昨日、失業保険の手続きにハローワークに行き、
説明会が12月4日で初回認定日が16日なのですが、急遽来週からアルバイトをする事が決まりました。
時間は一日5時間位で週4日程度働くつもりでいます。雇用期間は定めなしで、雇用保険には加入しません。

この場合、就業手当か再就職手当のどちらかをもらう事は可能でしょうか?
また資料を見ると条件には待機期間が経過した後に就業または再就職したものとあるので、11月18日(水)に、ハローワークに離職票を提出した場合、いつからアルバイトを始める事ができますか?
不正受給にはなりたくないし、アルバイトだけでは厳しいので、全くもらえないより少しでも何か手当がもらえるなら助かるので、失業保険に詳しい方、アドバイスお願いしますm(__)m
解雇等の会社都合での退職で給付制限ナシなんですね。

待機期間は11月24日までです、25日からは就労可能です。

アルバイトでは再就職手当は無理ですね、就業手当になります。
就業手当は再就職手当よりかなり低い給付ですよ、就業日×30%×基本手当日額(上限1,752円)

【補足】
週4日以上20時間以上だと、失業状態からは外れ就労状態とされ、受給は無理ですね。
派遣の失業保険について教えて下さい!
派遣の失業保険について教えて下さい!先月の5月末で派遣先会社からいわゆる『派遣切り』にあい契約更新がなくなった為退職いたしました。約3年10ヶ月働いていました。失業保険をもらいたいので派遣会社から離職票を発行してもらい、6月1日に3枚つづりの離職票が届きました。離職票にははっきりと覚えていなのですが『契約期間満了の為~』と『本人希望の仕事を紹介できていない為~』と書かれていました。離職票に記名捺印をして6月2日に再度派遣会社に返送致しました。派遣会社の方いわく、ここからハローワークにも書類を送って完成した離職票を再度私の手元に郵送するのでその離職票を持ってハローワークに手続きしに行ってくださいといわれました。私の手元に完成した離職票が届くまで2週間くらいかかるといわれました。そんなものなんでしょうか?あと、今回はおそらく会社都合というとこになるだろうと言われましたが、本当に会社都合で大丈夫なのでしょうか?(最終的にはハローワークの方が決めることですのでそれを待ってみないとこにはわからないと言えばそうなりますが・・・)離職票が戻ってくるとすぐにハローワークに行って手続きを行おうと思いますが何か他に気をつけることはありませんでしょうか?不景気なので求人も探してはいるのですがなかなか希望の職種がありません。またいい機会なので資格勉強もして今よりも少しでも将来困らないようにしたいと思っております。無知で申し訳ありませんがアドバイスどうぞよろしくお願い致します。
会社都合になります。
派遣会社という仲介が入ることで一般企業の直接雇用とは異なります。

派遣法で定められてますが、派遣先都合での打ち切り後、派遣会社は登録者に対して紹介なり対処せねばならず、この不景気では対応できない(登録者に問題があると言う訳ではない)ので会社都合、と解釈します。
もし紹介しても希望に合わない、客先面接で不採用だった場合には自己都合になります。

派遣会社からの離職票が誤って「自己都合」ときた場合には、ハローワークで特定解雇事由に認めてもらぇれば早く失業手当が受けられます。
失業保険についてです.

今度の30日が最初の認定日になるんですが

それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?


あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
申告すれば、バイト可能ですが、
バイト 4日で、就職扱いになり支給終了です。

申告は、すべて、ハローワークの給付課です。

求職活動は、2回か3回以上しないと貰えません。(活動記録表を記入し、総合窓口へ提出、その後 押印)仕事を探す意欲が無いとみなして、認定・給付出来ません。(相当な理由があれば別ですが・・・)
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。

受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報

一覧

ホーム