90日分の失業保険支給があるはずなのですが、
留学のため2回目、3回目の認定日に行けません。
この場合どうなりますか?
また、留学のため行けないと言ったら仕事をする気がないと見なされますか?
留学のため2回目、3回目の認定日に行けません。
この場合どうなりますか?
また、留学のため行けないと言ったら仕事をする気がないと見なされますか?
不認定になりますね。
1.失業の状態であったかどうかの確認が認定日に出頭しないと出来ない。
2.留学中は学業に専念するため積極的な求職活動を行う失業者とみなされない。
と言うわけで2回目3回目の認定日に給付を受けるのは不可能です。
ただ失業保険の有効期限は退職日から1年なので2,3回目をぶっちしても4,5回目の期間が1年以内にあれば受けることは可能かと思います。早い話2か月分支払いは遅れるけれど有効期限ないならまだ受けれると言うことです。折角のチャンスだし2ヶ月程度なら留学に行ってしまって、戻ったらまた失業保険受けながら求職活動すれば良いと思います。詳しいことは職安へ☆
1.失業の状態であったかどうかの確認が認定日に出頭しないと出来ない。
2.留学中は学業に専念するため積極的な求職活動を行う失業者とみなされない。
と言うわけで2回目3回目の認定日に給付を受けるのは不可能です。
ただ失業保険の有効期限は退職日から1年なので2,3回目をぶっちしても4,5回目の期間が1年以内にあれば受けることは可能かと思います。早い話2か月分支払いは遅れるけれど有効期限ないならまだ受けれると言うことです。折角のチャンスだし2ヶ月程度なら留学に行ってしまって、戻ったらまた失業保険受けながら求職活動すれば良いと思います。詳しいことは職安へ☆
失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。
以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。
私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。
私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
まず自己都合の場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の制限期間が設けられ、制限期間中は失業保険の給付はありませんがアルバイトは可能です。またハローワーク初回手続きから初回給付まで約4ヵ月かかります。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。
・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。
この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)
親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。
・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。
この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)
親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。
詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。
詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
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