年末調整について調べているうちにわからなくなりました。

16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。

年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。

質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?

税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
1.年末調整ではなく来年の確定申告が必要です。

2.配偶者に該当すると思います。ご主人の17年度分の扶養控除申告書に貴女を記載すればいいと思います。

3.16年3月25日から16年12月31日の分はパート先で年末調整してもらったのですね?なら、17年1月1日から17年4月28日までの源泉徴収票が必要です。辞める時にくれませんでしたか?

4.今年から国民健康保険の控除証明書が発行されるそうです。郵便物に気を付けておいてください。

それと、差引給与額は関係ありません。
総支給額が必要なのです。
とりあえず、今年の源泉徴収票をもらうべきです。
その票の一番右「源泉徴収税額」が0円でなければ確定申告をすれば還付されます。
確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。

今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?

私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。


もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
今年になって振り込まれたならば今年の収入ですね。

よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
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