退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから

受給期間の延長をする必要があります

体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?

とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
まず、組合規定ではなく、就業規則上、休職期間満了退職は、解雇による特定受給資格者(会社都合)なのか、病気による、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)なのか、御確認下さい。

①雇用保険で言う就職困難者は、身体障害者や知的障害者の様な方々で、障害手帳を持っている方です、適応障害は、身体障害者では無いと思います。

よって、会社に確認後、特定受給資格者なら被保険者期間30年とすれば、所定給付日数は330日、特定理由離職者の場合は、150日です、特定理由離職者の利点は、3ヶ月の給付制限がないことと、国保が減免される面です。

特定受給資格者とは全く給付日数が違います、又、特定受給資格者は就職が決まらなかった場合、更に、30日給付日数が延長されます。

②休職中は省いて計算します。

③雇用保険の傷病手当は書かれいる通り、安定所へ失業給付の申請後に病気等になった方に支給されますが、ごく短期間で、30日を経過する場合は、受給期間を延長することになります。
既に病気である、質問者様には失礼ですが該当しません。

まずは、就業規則に沿い、特定受給資格者に該当するか、御確認下さい、ここが大事です。
休職期間満了退職は、病気が原因ですから、特定理由になってしまうことが多いのです、但し、病気なった基因が会社であるなら交渉は出来ます。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)

インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。

失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
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