法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。

A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。

B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。

C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。

確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。

*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。

解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
妊娠中の失業保険について


現在妊娠7ヶ月目に入りまして、10月9日に退職したのですが、表向きは自主退社。

しかし私は年内、体調がよければぎりぎりまで働きたかったのですが、上司に妊婦を使うのには限界があると言われ、自主退社に追い込まれた形です。

体調もよくて、働きたいので仕事を探してますが、雇ってもらえるかどうか…

この場合妊娠中に関わらず、失業保険って降りるものでしょうか?

降りるなら生活の為に申請したいので、詳しい方教えていただけないでしょうか?
雇用保険支給の原則は「いつでも働く意思があって、働ける能力があるが職に就けない状況の人」と言うものです。
これから言うとあなたに疑問ななのは妊娠7ヶ月ということで働ける能力があるかどうかです。
働ける能力が出産間じかの12月末までとして、それまで働く意思があって職探しをするのであれば受給資格はありますが、自主退職と言うことなら給付制限3ヶ月が付きます。ですから子供が生まれるまでは支給が間に合いません。
一番いいのは、受給期間の延長申請をハローワークにして、働けるようになったら受給できるようにすることです。
通常は受給できる期間は退職から1年間ですが最大プラス3年間延長できます。
その場合は給付制限3ヶ月は付かずに早く受給が出来ます。そうした方がいいと思います。
どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。


〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
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