失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?

また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?

よろしくお願いします。
ハローワークに申請すると翌日から7日間の待機期間と言うものがあります。
その7日間は完全失業状態でなければなりません。ですから、待機期間7日の前に就職が決まれば申請も出来ないことになります。
まあ、もらえたとしても期間を通算したほうが長い目でみればお得だと思います。
解雇されました。不当解雇として争うつもりです。勝った場合には受給した失業保険を返す必要がありますか?
法律に明るくないので、正確でない表現もあるかと思いますが、柔軟にご解釈頂ければと存じます。

先日、会社をクビになりました。
理由は「職務能力不足」ということで、明らかな不当解雇です。
労基などはあまり使えないと聞きますし、精神的な負担も考え弁護士に相談に行きました。
基本的な裁判の目標としては、社員としての地位の確認になるそうです。


とりあえず、会社都合の離職票をもらって手続きすれば仮給付と言う形で、失業保険はすぐに支給されるようです。
しかし、裁判で社員であることが認められた場合、裁判の期間の社員としての賃金を支払われることになりますが、
①この時、先に受給した失業保険は、返す必要があるのでしょうか?


②また、解雇された会社野社員の地位確認を目指すので、別の会社の正社員の職に就くのは良くないと聞きましたが、
本当でしょうか?

③地位確認のほかに、未払いの残業代の請求もします。 このふたつが別の時期に決着することはありますか?


よろしくお願いたします。
物凄く悔しい想いをされた事と思います。

①不当解雇として認められた場合、その期間の社員としての賃金が支払われると言うのであれば、その期間は失業した状態ではなくなりますので、失業保険の返還の必要性があるでしょう。
②そんな事はありません。が、解雇された会社の退職日から別の会社に就職するまでの期間分しか賃金の請求が出来なくなります。
③不当解雇による退職の取り消し(地位確認!?)と未払いの残業代ですが、それぞれが判明する時間が異なれば当然、判決の出る時期が異なる事でしょう。そもそもこの二つは裁判で争うとき、別々の内容として扱われるからです。ですので、最終的にあなたと会社に出される判決の時期が遅くなる可能性があります。(争点が多ければ多いほど・・・。)

あと気になるのですが、退職届などはかかれましたか!?そこの退職事由に『自己都合』『一身上の都合』などと書いてしまった場合は、裁判が長引く恐れがありますし、多くの場合不当解雇とみなされません。


④大まかに言うと影響しません。職務能力不足でもなく自己都合の退社でなければ・・・。
②の補足についてですが、復職を望まれるのであれば、新たに就職せずにいたほうがいいと思います。
⑤就職とはみなされませんが、アルバイトをしていた分は失業保険から差し引かれてしまいます。また、そのアルバイトの収入の如何によっては、失業保険の支給自体がなくなるおそれがあります。
教員のように地方公務員には、雇用保険はないのでしょうか。友人が体調不全で早期退職しました。失業保険があるから、ゆっくり次のことを考えたらといったら、ないと言われました。本当なのでしょうか
公務員には雇用保険はありません。

但し、共済保険があるので失業給付金と同額以上の金額が支給サレマス。

任期限定の講師の場合は雇用保険に加入しています。
会社からの給料が未払いで、会社を退職しようと思っているのですが、賃金未払いを理由にした場合、失業保険は退職した月から貰えるのでしょうか?
退職理由のところに、会社都合にしてくれって
頼めばOK

社長訴えてやるで!さらにOK

でも未払い分はしっかり頂きましょう

お近くの労働基準監督署へGO
相談にのってくれます。
このような場合、同じ会社に再就職して再就職手当てはもらえるのでしょうか?
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。

その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。

先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。

再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?

※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。

長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
一見はややこしそうなケースですが、受給要件に「受給資格に係る離職前の事業主」とあるところに注目しましょう。

これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。

以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・

※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。

もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?

あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
辞めるつもりなら、まず労働基準監督署に告発します。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
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