失業保険受け取りによる、ハローワーク変更の手続き方法②(続きです)
補足に書ききれなかったので、新たに質問させて頂きます(><)!!

離職票ゎおそらく徳島になっていたと思います。元々住民票はずっと移してなかったんで・・・。

前に一度電話で大阪のハローワークに聞いたんですけど、「手続きは地元でしたんですけど、そちらの方で変更できますか?」って聞いてみたら、住民票を持って来て頂ければ、こちらで大丈夫です。」と言われ、免許書は書き変えしてるんですが、住所があるところでしか、保険は受け取れない。と言われ、断念しました↓↓
既に、何度か徳島で認定カードに判を押してもらっているので、途中から大阪のハローワーク行っても、変更した証明となる住民票の提出を求められると思うのですか、どうでしょうか??
前の質問も拝見しましたが、今住んでいるところはどちらですか?大阪なのでしょうか?
住民票の所在地も重要ですが、失業給付の受給期間にどこに住んでいるかが重要です。

徳島で給付の手続きをされたようですが、通常は最初の手続きの際に免許証など本人確認ができるもので現住所の確認をするるはずです。
大阪に住んでいて免許証も大阪の住所になっていたのでしたら、最初から大阪での手続きになるはずなのですが…。
徳島で手続きをした際に今の状況は説明されましたか?


とりあえずこの状況はよくないと思います。
徳島でも大阪でもよいので、早急に給付の窓口で今の状況を説明して相談してください。
今現在住んでいる住所が確認できるもの(免許証や公共料金の領収書など)があれば徳島から大阪へ管轄の変更ができると思います。
そうすれば大阪で失業給付の認定を受けられます。

ただ4月以降また徳島に引っ越すようであれば対応がどうなるかちょっとわかりません。
もし近々引っ越す予定があるようでしたら、それも忘れずに伝えてください。
失業保険の支給場所について
今現在、実家(A市)から離れB市にで暮らしています。
住民票は、A市に置いてあるままです。
この場合、失業したときの支給場所は、A市が所属するハローワークか、B市が所属する
ハローワークなのかどちらになりますか?
会社の書類関係
給与明細や、源泉徴収書はB市の住所になっております。
離職票は、B市に送ってもらうように手配をしています。

よろしくお願いします、
B市での本人確認ができる身分証明証がありますか?
例えば運転免許証の住所がA市ならA市の管轄でしかてつづきが出来ませんよ。
B市で受給手続きをするなら住民票をB市に移すことです。
失業保険についての質問です。

長文になります。

現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。

おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)

本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
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