失業保険を受給中の手伝いについて。

人に頼まれて手伝いをしました。
知人なので、時給1000円でしたがお小遣いに、と9000円くれて合わせて1万円もらったことを申請したら金額が多すぎるから、と1日分、不支給となりました。

時給1000円のまま書けば支給されたのでしょうか?
その1日分だけです。

よろしくお願いします。
現在、雇用保険の基本手当は、アルバイトをした日の分は先述べになるだけで、不支給になるわけじゃないと思いましたが・・・?
失業保険の説明会と第1回目の認定日欠席について。。。。。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?

ご回答お願いいたします。
もう、もらうことを諦めるならほっておけばいいですが、何とかしたいと思うなら、なるべく早くハロワにいって事情を説明することです。一から日程の組み直しとなりその分遅れますが、もらえなくなると言うことはありません。いきずらいなんていっている場合ではありません。
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
受けとれません。離職してから1年以内の期限があります。妊娠・出産や疾病などでその期間に受給できない場合は、受給期間の延長申請で最大3年間の延長も可能ですが、あなたの場合は当時の話で受給資格そのものがないということですので、元々受けることが出来なかったんだと思います。いくら過去に10年近く掛けてたとしても、生命保険とは違います。経済的に困窮している場合、基金訓練と言って1ヵ月に10万円を受けながら職業訓練を受ける方法とか、貸付とか・・・それぞれ条件がありますが職安窓口に相談したらよいかと思います。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定

今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。

?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?

?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
成長期を過ぎた人の歯列矯正は、美容目的とみなされて、特別な場合(外傷によるもの等)を除き、医療費控除の対象になりません。
妊娠を機に退職し、会社から離職票が届きました。
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが

今すぐ行かないとだめですか??

ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。

しばらく時間がなく行けそうにないのですが

何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
離職日3月15日なんですね?
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。

延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。

もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。

なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
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