会社を退職して職に就かなかった場合、失業保険手当は何ケ月まで
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
確か、離職月からさかのぼって3ヶ月前の給料を合算して、それを90日で割った額が確か標準報酬日額になり、その標準報酬日額にある数字を掛けた金額が基本日額になります。

10万+50万+50万=110万 110万÷90日=約1万2000円になり、この金額の約6割~×28日が雇用保険の支給になります(基本は28日ごとに支給)
失業保険について。例えば、2月いっぱいで 離職して 離職票が届き 3月15日に失業給付金の手続きをしました。そして4月1日から仕事が決まりました。
最初の7日は待機日と聞いてます。とゆうことは 23日から31日までの分しかもらえないとゆうことですか?詳しいかた 教えてください。
基本手当ては就労についた日の前日までの分が

失業認定を受ければ支給されます

就職が決まった日ではありませんよ、

就労に付いた日の前日までです
失業保険について
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。

そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。

失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
一発で回答を貰いたいときは情報は具体的に書きましょう。

失業保険が貰える期間は退職後1年以内です。
離職票が必要になります。
会社都合退職の場合は待期7日間を経た後にすぐに支給
カウントされますが、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間
給付制限されます。
1年近くが実際にどの程度なのかわからないのであなたが申請
する意味があるのかどうか不明です。
なお、失業保険をもらえる期間を逸していても登録をして
仕事を探したり紹介してもらったりすることは可能です。

待期7日間の間はまったくアルバイトもできません。
その他の期間の場合はアルバイトできます。
ただし、失業保険算定期間の場合、支給金額が減らされたり
支給が先に延びたり、就業したとみなされて打ち切られたりしま
す。給付制限期間でも長期で連続して行い、退職せず、失業
保険を貰えるくらいのペースでバイトしてもやはり就業とみなさ
れる場合もあります。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。

ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
たしかに失業保険は支給されますが、
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。

短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。

支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。

要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。

ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。

つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。

失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
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