臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
失業保険について
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
失業給付申請と初回講習だけは、先に済ませておいたら?
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
失業中は国民健康保険?
昨年12月に社会保険に入り、今月(9月末)いっぱいで退社予定です。
10月に引越しをして入籍します。
10月に雇用保険改正ですが、9月末に退社する場合10月に手続きをする事になりますが失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行くのは退社してから何日とか期限はありますでしょうか?
その際、待機期間7日間で給付されるようですが、給付期間中は扶養入れないですよね?(すでに130万超えている)
国民健康保険に入るのが一番良いのでしょうか?
扶養に入れるとしたらいつからでしょうか?
詳しい方 お答えよろしくお願い致します。
昨年12月に社会保険に入り、今月(9月末)いっぱいで退社予定です。
10月に引越しをして入籍します。
10月に雇用保険改正ですが、9月末に退社する場合10月に手続きをする事になりますが失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行くのは退社してから何日とか期限はありますでしょうか?
その際、待機期間7日間で給付されるようですが、給付期間中は扶養入れないですよね?(すでに130万超えている)
国民健康保険に入るのが一番良いのでしょうか?
扶養に入れるとしたらいつからでしょうか?
詳しい方 お答えよろしくお願い致します。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば、失業給付金の塾牛各社となります。(9月末日(9/30)退職の場合、10月に入ってからの手続であっても6か月間の賃金を記載することで構いません。)
失業給付金受給申請は離職後1年間まで有効です。
失業給付金の基本手当日額が、一定の額以上の場合「被扶養者」には慣れません。(あなたの場合一定基準以上と思われます)
その場合は、ご自身で「国民健康保険」の被保険者になるか、従前の健康保険の任意継続被保険者となるかのいずれかの方法となります。任意継続被保険者の保険料は従前の保険料の2バイトお考えください。国民健康保険料は、昨年の所得から算出する住民税などを基に各自治体の実情に応じて決定されますので、住所地を管轄する市区役所で保険料をご確認ください。
失業給付金受給申請は離職後1年間まで有効です。
失業給付金の基本手当日額が、一定の額以上の場合「被扶養者」には慣れません。(あなたの場合一定基準以上と思われます)
その場合は、ご自身で「国民健康保険」の被保険者になるか、従前の健康保険の任意継続被保険者となるかのいずれかの方法となります。任意継続被保険者の保険料は従前の保険料の2バイトお考えください。国民健康保険料は、昨年の所得から算出する住民税などを基に各自治体の実情に応じて決定されますので、住所地を管轄する市区役所で保険料をご確認ください。
失業保険について教えて下さい
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。
結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。
結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
自己都合退職ということになりますよね。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
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