失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。

退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトは認められています(ただし連絡は必要です)

給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、仮にあなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
退職後の扶養控除について。以下のケースではどれが一番適していますか。
どなたか詳しい方、教えてください。

6月末派遣打ち切り(会社都合)
90日間失業保険給付後、
年内は主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は、「○○健康保険組合」

現時点で、②と③の可能性があります。
②で抑えたほうがよいのか、
頑張って③働いた方がよいのか。

メリット、デメリットなど教えてくください。

①103万以内…現時点不可
②103~130万未満
③130~141万以内
④141万~

急な派遣打ち切りで戸惑っています。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によりますので、ご主人を通して会社にお尋ねください。
例えば、協会けんぽなら、申請時以降の給与見込みが月額108333円以下です。

会社都合なら、失業手当をもらい終わるまで国保に加入すると言う手もあります。保険料は昨年の所得を1/3にして計算します。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険受給と扶養申請の質問です。
先月5月末日にて、一身上の都合で会社を退職しました。会社は13年勤めていました。
退職後はすぐに失業保険がもらえないと思っていたので、夫とは同じ会社のため、離職票が出たらすぐに扶養申請の手続きをしてもらうようにしています。(1月から5月末までの所得は103万以下です。)
が、インターネットで調べたところ給与の減額の場合は会社都合になるかもしれないとありました。会社が買収されたため給料がかなり下がりました。(計算したら85%以下)
このような場合はすぐに失業保険が出るかも・・・とのことでしたので、今、会社に提出している扶養申請はすぐに取り消しをしたほうが良いのでしょうか?
会社は月末締めのため、離職票がでるのは12日~18日ぐらいだろうとのことです。
まだ国保の申請もしていないためどうしたらいいのか分かりません。
長い質問で申し訳ないですが回答お願いします。
扶養申請は
出来るなら直ぐしてもらった方が良いです。

私も質問者さんと同じように
社内結婚で退職しました。
直ぐ扶養の手続きをしようと思ったら総務からストップがかかりました。
私は契約社員で
契約更新が出来なかった為に退職したのですが
会社都合の退職なので
直ぐ失業手当が降り
1年間の想定される収入が失業手当を入れると
扶養の範囲を越えるから
と言われました。
幸い直ぐパートの仕事が見つかり
それが扶養範囲内の勤務だったので
月収が失業手当よりも少なくなり
ギリギリ範囲内で収まるとの事で扶養に入れる事になりました。
しかし私は定期的に通院しており
直ぐに保険証が無いと困る為
国保に入りました。
市役所の方には
「遡って社会保険に加入出来れば国保の保険料は返還します」
と言われました。
結局、扶養の手続きが終わったのは2ヵ月半も後でした。
その間に国保で国と市が負担した額と
国保の保険料を比較し
(遡って社保の扶養に入れても国保の保険証を使っていたら治療費の残り7割を国と市に私が返還しないといけない)
保険料を払った方が安くなる為
社保の加入は退職の2ヵ月後になりました。
普通の会社なら
もっと早く手続きしてくれるとは思いますが
こんな実例もありますので
くれぐれも慎重に判断なさって下さいね。
会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。


Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。

雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入

今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。

何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。

どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)

というようなことです。

このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。

ちなみにAさんは61歳の女性です。

よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。

俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。

収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。

「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
失業保険(雇用保険)金を受給中ですが、すぐに転職先を探すより、全額支給してもらったしたほうがよいでしょうか?
現在無職(45歳・女)です。

前職は正社員(事務職)でしたが、経営者と意見が合わず、解雇されました。

離職票を持ってハローワークに行ったら、年齢や離職理由、被保険者であった期間の関係で、所定給付日数は240日と言われました。

日々求職活動はしており、ネットの求人やハローワークの紹介など、20社ほど応募しましたが、なかなか採用にまで至らず、落ち込みそうなところ、先日やっとパートのお仕事(事務職)の内定を頂きました。

「これで仕事が見つかった!良かった!!」と喜んだのですが、最近ふと悩みが出てきました。

・・・と言うのも、元々正社員を目指して仕事を探していたのですが、「早く仕事を決めたい!」という焦りもあり、採用条件のゆるい 『パート』 に安易に決めてしまってよかったのだろうか?という考えが出てきたからです。

内定を頂いた会社は、通勤時間も15分くらいで、一部上場企業であり(←これが応募の動機でもあります)、『正社員』ならば、安定した雇用が保障されています。

が、あくまで私は 『パート』であり、時給から計算すると、1ヶ月のお給料が雇用保険の28日分より少ないのです。

これでは、「働かなくても貰えるお金」 > 「働いて貰えるお金」 の図式になってしまい、本末顛倒なのでは???
と、思えてきたのです。

もちろん、この式が成り立つのは雇用保険の受給中のみで、その後は仕事がなければ無収入になるので、あくまで期間限定の状況ですが。

内定を頂いたパートの仕事に就けば、「再就職手当金」の支給対象にはなるので、それなりの一時金は頂けるのですが、このまま雇用保険金を貰いながら、もう少し求職活動を続けて、「正社員」の仕事を見つける努力をした方がよいのでは??
と思えてきます。

受給日数は、まだ200日分以上あります。

今ここで欲張って、「もっと条件のいい仕事をみつけるぞ!!」なんて野望(?!)を抱くより、せっかく機会を与えてくれた会社に決めた方がよいのでしょうか??
200日以上あるなら、私だったら「もっと条件のいい仕事をみつけるぞ!!」の方をとります。あくまで私見です。
確かに正社員の道はかなり険しいが、無理して今の雇用保険より少ない給与のところに勤める必要は無いと思ってます。どの位の条件のパートの内定を頂いたかはわかりませんが、雇用保険満了後でもパートであればそこそこあると思いますけど…。ただ何もしないで雇用保険を受給するのは問題です。出来る限り正社員を目指した求職活動を望みます。またただの事務員だとパートでもかなり限られてきますので、200日の間に何か資格を身につける事を考えられた方が良いのではないでしょうか?例えば医療事務とか…
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