会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
一人暮らしをしている方で、自己都合で仕事を辞め、失業保険を利用した方いますか?3ヶ月間の待機期間をどう乗り切りましたか?
ヘッドハンティングされた次の仕事の採用を3ヶ月後からにしてもらい、退職金+失業保険でのんびりと暮らしてました。
会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
「会社都合退職にはならない」との回答が多いですが間違いです。あなたの場合は、会社都合退職で失業保険をもらえる可能性が高いですね。
あなたの場合、「毎日、日が変わるまでの残業」をしていたようですから、1か月の時間外勤務は45時間を越えていたと思います。雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に、「退職前3か月で各月45時間を超える時間外労働をしていた者」という項目があり、これに該当する可能性があります。
タイムカードの写しなど、そのことを証明できるものを持って、ハローワークで特定受給資格者に該当するかどうかを確認してみてください。認められれば退職後すぐに失業保険がもらえます。
蛇足ですが、雇用保険は社会保険の中に含まれます。社会保険と雇用保険の違いがうんぬんという回答も正確ではありませんね。
あなたの場合、「毎日、日が変わるまでの残業」をしていたようですから、1か月の時間外勤務は45時間を越えていたと思います。雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に、「退職前3か月で各月45時間を超える時間外労働をしていた者」という項目があり、これに該当する可能性があります。
タイムカードの写しなど、そのことを証明できるものを持って、ハローワークで特定受給資格者に該当するかどうかを確認してみてください。認められれば退職後すぐに失業保険がもらえます。
蛇足ですが、雇用保険は社会保険の中に含まれます。社会保険と雇用保険の違いがうんぬんという回答も正確ではありませんね。
失業保険受給についてお尋ねしたいのですが、勤続年数11年で今年の2月に自己都合で退職しました。
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
アルバイト先では失業保険(雇用保険)を掛けてはなかったのでしょうか?
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。
失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。
失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
失業保険手当について。
現在1日あたり4.45時間、週19時間パートではたらいています。
この場合、失業保険手当は繰越になりますか?
減額でしょうか?
現在1日あたり4.45時間、週19時間パートではたらいています。
この場合、失業保険手当は繰越になりますか?
減額でしょうか?
4.45時間
→4.75時間ではありませんか?
ま、それはどうでもよい話ですが‥‥
四時間以上働いた日については給付の対象外です。
仰るとおり、繰越になります。
→4.75時間ではありませんか?
ま、それはどうでもよい話ですが‥‥
四時間以上働いた日については給付の対象外です。
仰るとおり、繰越になります。
関連する情報