以前も質問させていただいたのですが、失業保険をもらいながら短期アルバイト(週20時間以内就職第一)をしようと考えてます。1日の金額によっては減額される可能性があるとしおりに書いてあったのですが、
減額されてしまう金額はいくらからなのでしょうか? ハロワに問い合わせても曖昧な回答でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
失業保険を受給中のアルバイトには規定があります。
以下に貼っておきますが、その中の計算式に当てはめれば引かれる金額がでます。
しかし、これは実際にアルバイトの賃金、基本手当日額、賃金日額などは分からなければキチンとした金額はでません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される

計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。

③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問ですが、現在正社員として昼働いており、来年四月から進学(専門学校)を考えていますが、生活費及び、学費を稼ぐ為、夜仕事をする予定ですが、来年3月まで働き、四月から学校へ通いながら
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
失業保険は出ないです。失業保険は、積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、仕事をさがしているにもかかわらず、現在職業に就いていない人に支給されるとのことです。
失業保険をうけることができない人としていろいろあるのですが、その中に、「昼間、学校などに通っている人」とあります。
ですので進学するのであれば失業保険はでません。
不正受給はしないように気をつけてください。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)納税者と生計を一(いつ)にしている
納税者と、生活及び、それにかかるお金を一緒にしている人。ということでは?

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
は、文章の通り、扶養者の1年間の全ての収入が38万円であることと思います。

というより、そういう条件以外に、お父様に収入がおありで、
失業保険をもらっているということは、今後再就職する意思があるということで
まず、扶養者にはできなかったのでは?と思うのですが・・・。

それでは、母だけ・・・というわけにもいきません。
基本的に、お父様という配偶者がいらっしゃる場合は、そちらの扶養者となることが第一条件で優先されます。

******************
下で、間違いがあるとのご指摘をいただきました。
訂正したり、削除する事も考えましたが、それでは、又おかしくなるかと思い、そのまま残しておきます。

無知なものが間違った回答をして、大変失礼いたしました。
退職から進学に、失業保険金はもらえるのでしょうか?
4月に入ると、今の会社を辞めようと思って、進学することにします。
退職が自己都合なので、失業保険金は3ヶ月後から90日の分をもらえるわけですね。
で、もし3ヶ月後あるいは4ヶ月後に入学すれば、まだ失業保険金はもらえるのでしょうか?
無理です。ハローワークの案内ガイドの注意書きに書かれていますが、学校に進学する場合は失業保険の給付を受けることができなくなります。
もし、受給したいのでしたら進学前に就職活動をする必要があります。場所によって異なりますが、認定日までに2回就職活動(会社に面接に行く)をするか、ハローワークで就職について相談をしないと給付条件を満たすことができません。

★流れ的にはこうなるでしょう。
・退職後、4月にハローワークで失業保険受給の認定申込をする。

・4月~7月(3ヶ月後)までは就職活動しなくてもOKです。(4月の申し込みの際に説明会があり、それ自体が認定される条件となっているため)

↓(7月の認定日で正式に受給資格が認定されます。※この時点ではお金入りません)

・7月~8月までに2回就職活動をする必要があります。(ハローワークで就職相談をするだけでもいいかもしれません)

↓(ここで初めてお金が支給されます)

・8月~9月までに2回就職活動をする。

↓(2回目の受給)

・9月~10月までに2回就職活動をする。

↓(3回目の受給)

終わり

※進学後に受給すると後で不正受給をしたとして全額返済や賠償金を支払うといった罰則が下されますので、ご注意ください。
扶養について教えて下さい。4月に仕事を辞め、今は失業保険受給中です。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
政管健保か健保組合なのか、または共済組合なのかわかりませんが、基本的な認定基準は同じです。
扶養親族に認定される失業保険の認定基準額は130万円を360日で割った3,611円以下です。
他に収入が無いのなら当然認定されます。
又収入は過去の収入ではなく、今後見込まれるもので判定することとなります。
扶養に認定されれば、当然3号保険者となります。
おそらく会社の担当者は、失業保険をもらっているとだめだと日額も見ないで思い込んでいるのでしょう。
または、健保組合で財政状況の悪いところでは、まれに前年の収入で決めているところがあります。
担当者で埒が明かないのであれば、政管健保、健康保険組合などに直接電話して事情を説明してください。
健保組合などから担当が指導されます。
認定されるのとされないのでは、大変な差がありますよ。
くれぐれも、担当者との人間関係を損なわないように注意してくださいね。
言い忘れましたが、万が一扶養に認定されなくてもこの収入なら、扶養該当者とみなされ、申し立てれば3号保険者として認定されると思います。
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。

補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。

失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。

退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。

それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
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