失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度について教えてください
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
所得条件等経済的理由による申請免除の年度は、通常の年度(4月から翌年3月)と違い、7月から翌年6月までとなっています。
また、サラリーマンが退職した場合は、退職特例免除といって国民年金保険料免除申請書に、質問者の場合は雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば、平成18年所得の本人分は0円で審査してくれることになります。
ですから、今申請すれば去年の6月に遡って申請免除の対象となります。
質問者の場合、文章から判断すると所定給付日数が90日のようであり、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限があるので、退職は年末もしくは1月であると推測されます。
ですから、1月から6月分の保険料が免除の対象となります。
また、退職特例免除は毎年度申請が必要になり、退職した月が属する年度と翌年度の2年度が対象です。
今年の1月退職とすると、平成21年6月まで特例免除の申請をすることができますので、今年の7月以降も免除が希望であれば、再度申請が必要です。
その際にも、受給資格者証の写しの添付が必要になりますので、コピーは2枚取っておかれることをお勧めします。
また、サラリーマンが退職した場合は、退職特例免除といって国民年金保険料免除申請書に、質問者の場合は雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば、平成18年所得の本人分は0円で審査してくれることになります。
ですから、今申請すれば去年の6月に遡って申請免除の対象となります。
質問者の場合、文章から判断すると所定給付日数が90日のようであり、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限があるので、退職は年末もしくは1月であると推測されます。
ですから、1月から6月分の保険料が免除の対象となります。
また、退職特例免除は毎年度申請が必要になり、退職した月が属する年度と翌年度の2年度が対象です。
今年の1月退職とすると、平成21年6月まで特例免除の申請をすることができますので、今年の7月以降も免除が希望であれば、再度申請が必要です。
その際にも、受給資格者証の写しの添付が必要になりますので、コピーは2枚取っておかれることをお勧めします。
市民税、住民税について教えて下さい。
去年の1月からパート先を変え、10月からそこで社会保険に入りました。
それまでは、主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
年末調整はして、源泉徴収票はあります。支払い金額は134万程でした。
源泉徴収票を持って市役所に行けば良いのでしょうか?
行かなくても良いのでしょうか?
主人は2月に仕事を辞め、失業保険を受け取り9月から新しい職場に付いたのですが
主人も新しい職場の給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
主人も市役所に申告に行かないといけませんか?
でも、先日住宅ローン控除の申請に行き、源泉徴収票を提出したらしく
源泉徴収票がありません。その場合どうすれば良いのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
去年の1月からパート先を変え、10月からそこで社会保険に入りました。
それまでは、主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
年末調整はして、源泉徴収票はあります。支払い金額は134万程でした。
源泉徴収票を持って市役所に行けば良いのでしょうか?
行かなくても良いのでしょうか?
主人は2月に仕事を辞め、失業保険を受け取り9月から新しい職場に付いたのですが
主人も新しい職場の給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
主人も市役所に申告に行かないといけませんか?
でも、先日住宅ローン控除の申請に行き、源泉徴収票を提出したらしく
源泉徴収票がありません。その場合どうすれば良いのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
年末調整をしていれば、今年6月に請求が来ます。住民税は昨年の所得について掛かりますので、あなたは現在払っていないのです。会社に納付書が来なくて会社の給料で毎月払いたければ、家に来る納付書を会社に渡しましょう。
ご主人も同様です。6月に納付書が来ます。おそらく会社に来るでしょう。
ご主人も同様です。6月に納付書が来ます。おそらく会社に来るでしょう。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
確定申告の期限は終わってしまったのですが、主人が昨年1年間、失業保険をもらい、私はパートで会社から源泉徴収書が出て76万の収入がありました。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
主人は確定申告は不要ですよ。失業保険給付金は非課税ですから。
あなたは今もパート先に勤めていて、そのパート先で12月末に年末調整を受けていたなら
確定申告は不要でしょうね。
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見て、0の記載なら年末調整を受けていますでしょうね。
しかし、年末調整を受けていないなら、
確定申告するとその金額が還付されて戻って来ますね。
確定申告の期限がとっくに過ぎて居ますが、還付金の返却には期限がありませんから
早速、還付金の振込先口座通帳と印鑑と源泉徴収票を持って、
税務署に行って確定申告すると良いでしょう。
そのままに放って置くと、その源泉徴収税額は国庫に入り、その分あなたが損することになりますでしょうね。
あなたは今もパート先に勤めていて、そのパート先で12月末に年末調整を受けていたなら
確定申告は不要でしょうね。
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見て、0の記載なら年末調整を受けていますでしょうね。
しかし、年末調整を受けていないなら、
確定申告するとその金額が還付されて戻って来ますね。
確定申告の期限がとっくに過ぎて居ますが、還付金の返却には期限がありませんから
早速、還付金の振込先口座通帳と印鑑と源泉徴収票を持って、
税務署に行って確定申告すると良いでしょう。
そのままに放って置くと、その源泉徴収税額は国庫に入り、その分あなたが損することになりますでしょうね。
定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
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