失業保険で、今年の4月1日から法律が変わったらしく倒産などの条件でさらに60日分延長されるそうです。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
就職活動とかはあんまり関係ないですよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。
職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。
職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
出産一時金について
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
出産育児一時金は、出産日に加入していた健康保険から給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。
また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。
出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?
3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。
主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。
私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。
また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。
出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?
3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。
主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。
私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。
「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。
受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。
ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。
それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。
つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。
そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。
ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。
どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。
a_ssmkj_loveさん
「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。
受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。
ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。
それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。
つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。
そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。
ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。
どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。
a_ssmkj_loveさん
職業訓練入校日が失業保険支給の最終日になる場合、入校できますか?
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
訓練は「求職者支援訓練」ですか「公共職業訓練」ですか?前者の場合は、延長にはならず、条件で「求職者支援給付」に申し込むことができます。「公共職業訓練」では入校日が訓練初日なら訓練が終了(もしくは退校)まで支給されるはずです。詳しくはHWへお尋ねください
社会保険の扶養と失業保険に関して質問です。
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。
失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。
失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
社会保険の扶養には入れるかどうかは
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください
扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください
扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
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