専務から退職勧告あるいは解雇をさせられそうです(長文です)
こちらではいつもお世話になっております。
以前より勤務先で給与遅延・・・現在は給与未払いの為に、水面下で転職活動をしており、決まれば早急に退職するつもりでした。
しかし、どうもその前に退職勧告あるいは解雇をされそうなのです。
正直失業保険をすぐに貰えますし、転職活動もしやすくなるので願ったり叶ったりなのですが、心配ごとがあります。

現在試用期間2カ月目の方が今月末で辞めさせられます。
その方は1週間前に解雇通告をされました。
元々は辞めたいと思っていたのと同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていたらしく、すぐに転職するつもりがないので受け入れました。
また、この方は社会保険に未加入なので失業保険も関係ありません。

確か労働基準法だったかで何日前に通告すること。
それよりも少ない日数の場合は何日分かの賃金に値する支払いをしなければいけない・・・と聞いた事があります。
上記の方の様に1週間前に言われた場合は、請求できますか?
会社が拒否した場合はどうすれば良いですか?
また、元々賃金遅延・未払いで退職の際には会社都合にしてもらおうと思っていたのですが、退職勧告あるいは解雇された場合、間違い無く会社都合にしてもらえますか?

因みに解雇の場合ですが、当方は犯罪になる様な事も勤務先に大きな損失を与える様なミスもしておりません。
勤続1年5カ月です。
推測になってしまいますが、理由を考えると上記の方と同じく専務と気が合わない位しか思いつきません。
給料未払いによる退職は失業手当給付がすぐに受けられます。詳しいことはハローワークで聞かれるといいですよ。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
生命保険の個人年金が良いと思うよ。

もう20年以上掛けてるけどね、結構貯まってると思うよ。

政府の年金なんて当てにはしてないよ。

郵貯の3兆円だって「かんぽの宿」に化けてしまったでしょ。
保険庁の職員はみんなメタボだらけだよ。国民の年金料、あいつ等の中性脂肪になってるんだよ。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。

よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。

そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。

尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。

次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
現在うつ病で治療中です。休職扱いにして貰っていましたかが、上司からやめてくれとのこと…知らないうちに役員にされていた事もあり失業保険、退職金など一切貰えないようです。残業して未払い
分は闇にされましてた…以前にも仕事中の怪我を労災認定してくれない、傷病手当ては入院費用で消え尚且つ三年以上で人の二倍は収益を上げてましたがボーナスは会社への迷惑料と言うかたちで没収(*ToT)パソコン等も経費落としなのに実費購入。ちなみに時給制。有給もなしさらにはインフルで休んだ時には朝礼で土下座の要求。どこでもこんなシステムなんですか?ちなみに役員になっていたのは実印証明をとらされ悪い様にはしないと言われて用途別不明、現在家賃払えず生活保護申請したいのですが可能でしょうか?また今の会社に労災請求はできますか?
可能性としては労災の認定、生活保護の申請、あとは未払い分の賃金等の支払い請求ができると思います。
いずれにしても弁護士さんや医師との相談が必須です。
ただし生活保護はともかく会社への裁判は費用もかかりますし、裁判に勝っても支払いされない可能性もあります。

まずは懇意にされている弁護士か法テラス、市役所の相談窓口などで話を聞くことをおすすめします。
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