失業保険について質問です。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
いままでに職安に離職票を出して、失業給付を受ける手続きをしたことがないのなら。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
派遣のパートでも、一年半以上働いていれば「失業保険」みたいなものはもらえるのでしょうか・・・??(ちなみに、雇用保険には入ってないように思います(--;))
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
給与明細で確認した方がいいですよ。
雇用保険と書かれてます
パートで1年、正社員で半年掛けてれば、雇用契約満了の場合は即(派遣の場合は一ヶ月間待機期間あるかもしれません。確認して下さい)失業保険が3ヵ月でます。
自己退職の場合は待機期間が3ヶ月後におりるかたちです。
雇用保険と書かれてます
パートで1年、正社員で半年掛けてれば、雇用契約満了の場合は即(派遣の場合は一ヶ月間待機期間あるかもしれません。確認して下さい)失業保険が3ヵ月でます。
自己退職の場合は待機期間が3ヶ月後におりるかたちです。
再三の催促にも関わらず退職した会社が書類返却を無視しているので本日、直接取りに行きます。年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
3週間程度の在職で希望される書類を全て作成する企業はかなりまれです。
社員であれば3ヶ月程度は試用期間としてみるところも多いですから・・・
勤務実態がどのような状態だったか分かりませんが給与明細は出る可能性はあります。
なぜ3週間程度の勤務でそのように執拗に書類を請求する必要性があるのか分かりませんが、それなりの理由があるなら市などの公共機関が開催している法律相談(弁護士の無料相談)を利用すれば良いでしょう。
会社側も個人には強気ですが弁護士などには弱いですから。
社員であれば3ヶ月程度は試用期間としてみるところも多いですから・・・
勤務実態がどのような状態だったか分かりませんが給与明細は出る可能性はあります。
なぜ3週間程度の勤務でそのように執拗に書類を請求する必要性があるのか分かりませんが、それなりの理由があるなら市などの公共機関が開催している法律相談(弁護士の無料相談)を利用すれば良いでしょう。
会社側も個人には強気ですが弁護士などには弱いですから。
この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?
特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?
特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
反対に、特定受給資格者の要件の、どの条件に該当すると思われますか?
会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
--------
(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」
という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。
しかし、
「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」
ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。
確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。
残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
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(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」
という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。
しかし、
「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」
ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。
確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。
残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
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