失業保険、就職祝い金について
失業保険、就職祝い金について質問です。
8/31で会社都合で解雇となりました。
9/1より試用期間3ヶ月でその後、正社員にということで一応就職がきまりました。
(勤務は9/1よりしています)
再就職先は月に14日以上の勤務です。
現在、まだ離職票がでていないのでハローワークにはいっていません。
いろいろ調べると、この場合就職祝い金はでなさそうなのです。
就職祝い金がもらえそうなよい方法はないでしょうか。
失業保険、就職祝い金について質問です。
8/31で会社都合で解雇となりました。
9/1より試用期間3ヶ月でその後、正社員にということで一応就職がきまりました。
(勤務は9/1よりしています)
再就職先は月に14日以上の勤務です。
現在、まだ離職票がでていないのでハローワークにはいっていません。
いろいろ調べると、この場合就職祝い金はでなさそうなのです。
就職祝い金がもらえそうなよい方法はないでしょうか。
再就職手当てが出るのはハローワークで失業保険の受給手続きをした方だけです手続きをせずに直ぐに見つけた方にそんなもの出ません
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
雇用保険について教えてください。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
雇用保険がらみであればどちらでも同じです。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
フリー?契約?フリー扱いなのに他の仕事を入れるなと言われてしまいました。
昨年からフリー契約で働いていた会社があります。
その会社と自宅のどちらかで作業をすることが認められており
時間的に余裕もあるため、その仕事の他に別の会社からの
仕事も請け負っています。
しかし本日、その会社の社長に呼び出され
「契約社員という位置づけで考えている。
他の会社の仕事はしないでほしい」と言われました。
契約社員といわれても条件は何一つ変わらず……失業保険すらつきません。
たしかにそこのギャラだけでも生活できますが
+αの収入はでかいですし、失業保険などがないことを考えると
せっかく入ってきている他の仕事をやめるのは少し不安です。
(他の仕事をしていることがなんでバレたのかは知りません)
その社長には他の会社の仕事はしていないといって
別の仕事を続けるべきか、こちらの仕事だけにするか
また別に舞い込んできた本当の契約の仕事に移るべきか、悩んでいます。
昨年体を壊したため無茶もできないし……
このように保険などの加入も一切していない場合でも
他の仕事をさせない強制力ってあるんでしょうか?
詳しい方、教えてください。
昨年からフリー契約で働いていた会社があります。
その会社と自宅のどちらかで作業をすることが認められており
時間的に余裕もあるため、その仕事の他に別の会社からの
仕事も請け負っています。
しかし本日、その会社の社長に呼び出され
「契約社員という位置づけで考えている。
他の会社の仕事はしないでほしい」と言われました。
契約社員といわれても条件は何一つ変わらず……失業保険すらつきません。
たしかにそこのギャラだけでも生活できますが
+αの収入はでかいですし、失業保険などがないことを考えると
せっかく入ってきている他の仕事をやめるのは少し不安です。
(他の仕事をしていることがなんでバレたのかは知りません)
その社長には他の会社の仕事はしていないといって
別の仕事を続けるべきか、こちらの仕事だけにするか
また別に舞い込んできた本当の契約の仕事に移るべきか、悩んでいます。
昨年体を壊したため無茶もできないし……
このように保険などの加入も一切していない場合でも
他の仕事をさせない強制力ってあるんでしょうか?
詳しい方、教えてください。
デザイン業ということを考えると、その社長の言うところの「契約社員」
というのは「専属契約」に近いニュアンスではないかと思います。
「契約」だとしても社員であれば、労働基準法などの労働法で
規定されている「労働者」ということになり、多くの規定が存在します。
労働条件が明示されなけばなりませんし、賃金も毎月決まった日に
支給されなければなりません。
それ以外にも半年以上勤務すれば有給休暇も発生します。
おそらくmicmacmic7さんとその社長の会社との契約は
委託契約になっているのではないかと思います。
1つ、あるいは一定数のデザインを仕上げていくらという風な
契約になっているのであれば、委託契約になると思います。
この場合、依頼された業務を達成すれば良いだけで、それ以外の
時間をどのように使おうと自由なので、社長の言うことには
全く強制力はないことになります。
ただし、委託契約の場合でも、しっかりと書面などで契約を交わして
いないと、その社長の機嫌を損なうと、今まで依頼されていた
仕事を全て失うことにもなりかねません。
この際、本当に契約社員に成れるように交渉したり、専属契約にして
より良い契約条件に変更してもらうなど、色々考えられることはあります。
現在の収入だけでなく、将来のことまで考えて交渉してみてください。
というのは「専属契約」に近いニュアンスではないかと思います。
「契約」だとしても社員であれば、労働基準法などの労働法で
規定されている「労働者」ということになり、多くの規定が存在します。
労働条件が明示されなけばなりませんし、賃金も毎月決まった日に
支給されなければなりません。
それ以外にも半年以上勤務すれば有給休暇も発生します。
おそらくmicmacmic7さんとその社長の会社との契約は
委託契約になっているのではないかと思います。
1つ、あるいは一定数のデザインを仕上げていくらという風な
契約になっているのであれば、委託契約になると思います。
この場合、依頼された業務を達成すれば良いだけで、それ以外の
時間をどのように使おうと自由なので、社長の言うことには
全く強制力はないことになります。
ただし、委託契約の場合でも、しっかりと書面などで契約を交わして
いないと、その社長の機嫌を損なうと、今まで依頼されていた
仕事を全て失うことにもなりかねません。
この際、本当に契約社員に成れるように交渉したり、専属契約にして
より良い契約条件に変更してもらうなど、色々考えられることはあります。
現在の収入だけでなく、将来のことまで考えて交渉してみてください。
失業保険をもらい始めたんですが、2回目の給付の前に仕事が決まりそうです。祝い金みたいなのが貰えると聞いたのですが、具体的にどの位貰えるのでしょうか?
再就職手当と言うものがあります。
再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。
受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当
※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。
受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当
※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
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