失業保険のことについてです。

少し前まで失業保険を受給していました。

今、父の扶養家族になっていて健康保険証を持っているのですが

父の会社から健康保険証の継続の確認ということ
で、失業保険を受給してた期間などの証明の提出を求められました。

失業保険受給資格者証はあるのですが、それ以外に何か証明出来るものはあるのでしょうか?

知っている方いましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
>失業保険受給資格者証はあるのですが

それでいいと思いますよ。というかほかに証明できるものはないでしょう。
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。

たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?

既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
妻子有り男性41歳です。しばらく個人事業主として働いてましたが、現在無職で就職活動中です。しかし一ヶ月たった現在でも職が決まりません。失業保険等掛けていませんが、公的な援助は受けられますか?切迫してます
ハローワークに行ってますか?
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。

私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。

1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?

●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?

●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。

●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
失業手当の申請は、新住所のハローワークに行ってください。
求職者登録もその際提出します。

失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。

年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。

引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。

扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。

私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?


受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。

>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。

病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。

>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?

パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。

ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
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