回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
昨年結婚し、夫の扶養には入らず、失業保険をもらい、自分で国民年金、健康保険料を納めています。
2月半ばで、失業保険料が受給終了となるのですが、、2月の保険料はどうなるのでしょうか?
夫の会社からなのか、自分で2月分は丸々納めた方がいいのか、日割り計算となるのか??
夫の会社からは、受給終了となってから健康保険に加入できますと言われました。
年金はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
国民健康保険については次のとおり前の月まで納める事になりますので、1月分まで納付します。国保の資格喪失の書類でご主人の社会保険への手続きをします。年金については国民年金からご主人の第3号被保険者として手続きをします。市役所では国保、国民年金両方の資格喪失の手続きをする事になります。市役所の書類が揃えばそれをご主人の会社に提出する事によって手続きはしてもらえると思います。

年度途中で就職して会社の健康保険に加入した場合などは、国保の資格を失った日の前の月の分まで保険税を納めます。

年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人です。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。

「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)

なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。

① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。

② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?

③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?

④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)

右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。


1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。

2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。

3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。

4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
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