会社の業績が悪いということで、賃下げに合いました。
私は営業で、全社員6人の小さな会社です。
他はともかく私の営業成績は順調で、相当稼いでいるのですが、賃下げの提示額では生活がままならないので退職することにしました。(失業保険もらうために解雇にしてもらいました)一方的な労働条件の変更というのに我慢なりませんでした。
恐らく退職金もボーナスも無いのでしょうが、横暴な経営者に一矢報いたい気持ちがあるのですが、皆さんならどうされますか?
ご意見をお聞かせください。
また、失業保険は、給与の総支給額×0.6ですか?基本給からだけですか?手当てがテンコモリで基本給は最低賃金レベルなので、基本給だけだとキビシイのですが、もしご存知でしたらご教示ください。
私は営業で、全社員6人の小さな会社です。
他はともかく私の営業成績は順調で、相当稼いでいるのですが、賃下げの提示額では生活がままならないので退職することにしました。(失業保険もらうために解雇にしてもらいました)一方的な労働条件の変更というのに我慢なりませんでした。
恐らく退職金もボーナスも無いのでしょうが、横暴な経営者に一矢報いたい気持ちがあるのですが、皆さんならどうされますか?
ご意見をお聞かせください。
また、失業保険は、給与の総支給額×0.6ですか?基本給からだけですか?手当てがテンコモリで基本給は最低賃金レベルなので、基本給だけだとキビシイのですが、もしご存知でしたらご教示ください。
失業の給付は、退職前6ヶ月間の賃金の総額÷180=賃金日額です。
賞与なんかは含まれません。
その賃金日額の100分の80~100分の50の幅で決まります。事業主都合の解雇という形なら、特定受給資格者になるので、80いかないかなぁ。モチロン保険を払っていた期間や、ご自分の年齢も考慮に入るのでどれだけかは判りませんが、すぐもらえるだけでなく、多くもらえると思います。
また、解雇でなくても退職日の属する月前6ヶ月間に、前の賃金の85%を下回った事による退職の場合でも、特定受給資格者になるんですよ。
前の会社の事なんか忘れて次の事に目を向けましょうよ。
賞与なんかは含まれません。
その賃金日額の100分の80~100分の50の幅で決まります。事業主都合の解雇という形なら、特定受給資格者になるので、80いかないかなぁ。モチロン保険を払っていた期間や、ご自分の年齢も考慮に入るのでどれだけかは判りませんが、すぐもらえるだけでなく、多くもらえると思います。
また、解雇でなくても退職日の属する月前6ヶ月間に、前の賃金の85%を下回った事による退職の場合でも、特定受給資格者になるんですよ。
前の会社の事なんか忘れて次の事に目を向けましょうよ。
失業保険のアルバイトについて質問です。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が受給期間になって入った場合は問題ありません。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
再就職手当を貰える状態であれば
就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。
失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)
今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?
再就職手当は下記の概念に基づきます。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当
と考えて頂ければと思います。
■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。
あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると
ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。
企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に
なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。
失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)
今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?
再就職手当は下記の概念に基づきます。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当
と考えて頂ければと思います。
■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。
あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると
ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。
企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に
なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)
この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?
どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)
この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?
どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
現在アルバイトをなさっているという事ですが、1ヶ月の給与が108,334円以上ある段階で扶養には入れません。
ですので、現在は扶養に入る条件を満たしていません。
扶養に入る為には、ご存知の通り年間103万円(保険は130万円)未満に抑えなければいけませんので、9月の給与が予定通り16万円ある段階で、130万円を超えてしまいます。よって12月までは扶養に入れず、来年からという事になります。
来年から扶養に入るためには、まず月収を抑える必要があります。
税金・保険ともに扶養に入るためには85,833円以内にしなければいけませんし(厳密にいえば税金は12月末の段階で103万円未満)、保険だけ扶養に入るためには108,333円以内にする必要があります。
またアルバイト先等の規定により、「週○時間働く場合は保険に入って下さい」というところもあり、その場合は当然そちらの社会保険に入る必要がありますので、旦那さまの扶養には入れません。
ですので、現在は扶養に入る条件を満たしていません。
扶養に入る為には、ご存知の通り年間103万円(保険は130万円)未満に抑えなければいけませんので、9月の給与が予定通り16万円ある段階で、130万円を超えてしまいます。よって12月までは扶養に入れず、来年からという事になります。
来年から扶養に入るためには、まず月収を抑える必要があります。
税金・保険ともに扶養に入るためには85,833円以内にしなければいけませんし(厳密にいえば税金は12月末の段階で103万円未満)、保険だけ扶養に入るためには108,333円以内にする必要があります。
またアルバイト先等の規定により、「週○時間働く場合は保険に入って下さい」というところもあり、その場合は当然そちらの社会保険に入る必要がありますので、旦那さまの扶養には入れません。
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