この先について悩んでます…
宮城出身で関東で美容師見習いをしている21歳です。


3月末に退社して実家に帰るつもりでしたが、今回の地震でそれが不可能になってしまいました。会社側は考慮してくれ4月末に延期になりましたが…これから先が不安です。

元々会社の方針に合わず精神的な病気にかかってしまったので今の会社を続けるのは無理です。かといって今宮城に帰って就活するなんて無謀かと…まず引越しも出来ない状態です。

なので家族と相談した結果、都内で仕事を探す予定でいます。

ですが家も仕事も見つかってません…今は会社の寮なので4月には出ないといけません。そして美容師から離れるつもりでいたので転職するつもりでいます。

家を借りる初期費用は免除してもらうつもりですが、こんな状態でやっていくのは無謀でしょうか?まず何から手をつければいいのかわかりません…貯金も20万しかないし。この場合の失業保険ってすぐに貰うことは不可能ですよね?

精神的に追い詰められててすごく不安です(:_;)私はこの先どうすればいいかアドバイスをお願いします
まず転職先を見つけることから始めてください。
仕事がないと引越しすら出来ませんから。

それと初期費用を免除してもらうと言うのはどういう誰に免除してもらえるんでしょうか?

仕事が見つからなかったら取り合えずバイトでもしていれば引越しは出来ます。

何よりまず仕事を見つけないと何も出来ませんよ。
無謀だろうとなるようにしかなりませんし、悩んでいても誰も助けてくれません。
年齢的にも若いし雇い先はいくらでもありますから、冷静になってください。

補足に対して。
>初期費用は両親に免除してもらうつもりで話し合っています(>_<)
日本語をちゃんと使ってください。
免除と言うのは費用を請求する側が使う言葉です。
両親に払ってもらう場合は負担でしょ。

>今は仕事をしている状態なので今のうちに部屋を借りれば大丈夫なんでしょうか?
関東で働いていて都内で転職先を探そうとしているようですが、東京以外で現在は働いていると言うことなんですか?
都内で現在も働いているなら、今のうちに契約も出来ますが、東京以外であれば契約すること自体が難しいですよ。
保険の営業マンの方はほとんどが以下に該当しますでしょうか?
社会保険は加入してても雇用保険は加入してませんので、退職しても失業保険はもらえないのでしょうか?
質問の内容が漠然とし過ぎです。
ご質問の営業マンとはどういったイメージをお持ちなのでしょうか?
一言で保険の営業マンといわれても雇用型・委任型・委託型と様々ですから、
どれに該当するかによって回答が180度違うのは理解いただけますでしょうか。

雇用型(研修嘱託社員ではなく)であればボーナスも出るし、退職金だって企業年金だって
受け取れる制度がありますよ。
緊急雇用創出事業が始まって数年経ちましたが
リーマンショック後の不況で求人が激減して失業者が急増したことによって、緊急雇用創出事業が始まりしたが、どれほどの効果が出ているのでしょうか?一昨年の東日本大震災の発生によって、震災被災者専用の緊急雇用も並行して行われていますが、どれも1年以内の雇用期間と定められているので、安定雇用につながっているとは思えず、単なる「失業の先送り」にすぎないのかと思われます。
報道などによると、この雇用は自治体が予算をつけて調整して仕事を作り出しているため早急に実行しなければならないものではなく、誰にでもできるような単純な仕事が多いそうです。そのため経験を必要としないので、緊急雇用で採用された人達は意欲が溢れている人も勿論いますが、なかには勤労意欲に乏しく、「楽して収入を手にすることができる、雇用期間が切れる1年後には失業保険を受けれる」と考えて働きに来る人がいるようです。
緊急雇用の就業先はほとんどが官公庁や団体で、これらの機関では欠員が出ない限り継続雇用をせず、雇用期間中にどれだけ頑張っても雇用期間が終われば自動的に失業してしまいます。
失業者の多くは「安定した雇用や継続性のある雇用」を求めており、これは震災被災者も同じ考えであり、1年以内の短期雇用を求めている人は数少ないと思います。それなのに、緊急雇用を増やして雇用情勢が改善したというのはどこかおかしいような気がします。
失業の先送りにすぎないのに、緊急雇用を継続する理由はどこにあるのでしょうか?
リーマンショックはもう解決しています。行政書士じゃなくても分かるんですよ〜。それで質問は何だったんですか?求人はどこでもあります。安定を求めるなら働きましょう。安定事務局じゃないと分からないですよ。私、日本人じゃないので
基本、ハロワも知ったくらいですよ〜。
妊娠 失業保険
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。

この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
ハローワーク職員に妊娠を言えば、働けない状態と判断されかねない。
そうなれば、失業保険は、貰えないと言うより、延長の制度があるので、そちらになるかと。
黙っていれば、そのまま貰えるでしょうが、
限度があるでしょう。
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。

そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・

また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
契約がどうであったのかがポイントです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。

派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。

離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。

仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
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