失業保険を貰ってた場合、ハローワークに仕事を探してるみたいに通わないといけないそうですが、一週間に一回位で通うのでしょうか?又、その時には、バイトなどしては、いけないのでしょうか?
手当ての支給期間中は基本的に1ヶ月3回の求職活動(面接等)を
しなくてはいけません。ハローワークに通うのではありません。
アルバイトをしていると手当の支給額がへります。
これは失業認定申告書という書類に記入しなければいけません。
申告しないと3倍の金額を徴収されます。
しなくてはいけません。ハローワークに通うのではありません。
アルバイトをしていると手当の支給額がへります。
これは失業認定申告書という書類に記入しなければいけません。
申告しないと3倍の金額を徴収されます。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
ハローワークの窓口から求人にエントリーすればいいことです。
窓口通さずに履歴書送ってもカウントされませんよ。
窓口通さずに履歴書送ってもカウントされませんよ。
失業保険について。自己都合で会社を退職しました。
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
先に回答されている方は間違っていますね。
実際の勤務が待期期間を過ぎていればOKです。
求職活動のみなら待期期間でも大丈夫です。
それと4時間は4時間以上に計算されますから未満か以上では支給上の処理が違ってきます。
4時間以上ならそのやった日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しで支給になります。
4時間未満なら日当の金額によっては計算が式があって引かれる場合もあります。
また、退職して「離職票」を会社から送ってくるのは最短でも3~4日はかかりますよ。
黙っていると1ヶ月くらい送ってこないことがありますから、早く貰えるように事前に言っておいた方がいいでしょう。
労働時間はあくまでも自己申告ですがサンプリング調査をやっているようですからばれたら大変なことになりまので正しい申告をしてください。
実際の勤務が待期期間を過ぎていればOKです。
求職活動のみなら待期期間でも大丈夫です。
それと4時間は4時間以上に計算されますから未満か以上では支給上の処理が違ってきます。
4時間以上ならそのやった日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しで支給になります。
4時間未満なら日当の金額によっては計算が式があって引かれる場合もあります。
また、退職して「離職票」を会社から送ってくるのは最短でも3~4日はかかりますよ。
黙っていると1ヶ月くらい送ってこないことがありますから、早く貰えるように事前に言っておいた方がいいでしょう。
労働時間はあくまでも自己申告ですがサンプリング調査をやっているようですからばれたら大変なことになりまので正しい申告をしてください。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
★失業給付金のタイミングと手段★
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上
回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上
回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
①自己都合です、但しストレス等で精神的疾患(医師の診断書等が必要)があると認められれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限期間(3ヶ月)ナシで、手続きから7日間の待機期間翌日からが支給対象期間になります。
②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。
③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。
④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180
⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。
③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。
④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180
⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
離職票をもって、すぐ最寄のハローワークにいったほうがいいです。
離職票以外に必要な書類(写真、銀行等の口座番号)がいる場合もあるので、
いったんハローワークサイトで確認してからいってください。
その後、ハローワークから詳細の説明はあります。
ハローワークに離職票を提出して、求職カードを作成。
のち、受給者証の作成
7日の待機期間
↓
自己都合理由による3ヶ月間の受給制限期間
この期間はとくにハローワークにいくことはありませんが、
就職活動を3回行う必要があったと思います。
(1回は、最初にカウントされるので実質2回の活動が必要)
↓
1ヶ月ごとの認定日
(受給90日が完了するまで、約1ヶ月ごとハローワークにいく)
(認定日に2回の就職活動実績が必要
1回は最初にカウントされるので実質1回の活動が必要)
離職票以外に必要な書類(写真、銀行等の口座番号)がいる場合もあるので、
いったんハローワークサイトで確認してからいってください。
その後、ハローワークから詳細の説明はあります。
ハローワークに離職票を提出して、求職カードを作成。
のち、受給者証の作成
7日の待機期間
↓
自己都合理由による3ヶ月間の受給制限期間
この期間はとくにハローワークにいくことはありませんが、
就職活動を3回行う必要があったと思います。
(1回は、最初にカウントされるので実質2回の活動が必要)
↓
1ヶ月ごとの認定日
(受給90日が完了するまで、約1ヶ月ごとハローワークにいく)
(認定日に2回の就職活動実績が必要
1回は最初にカウントされるので実質1回の活動が必要)
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