9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
失業保険についてあまりにも無知なので判る方教えてください
先日会社の業績悪化の為、二月でやめてくれと言われました、私は派遣同じ会社に二年行かしてもらいましたが税金は前の正社員と同じように支払っていますので失業保険は降りるのですが、何時から降りるのか給料のナンパーセント貰えるのか判らず少々困っています、後派遣での交渉で変わるのか判る方教えてください、宜しくお願いします。
失業保険がいつから貰えるのかは、質問者さんの退職理由により変わりますが、質問者さんの場合は会社都合でしょうから、退職後1ヶ月以内で最初の支給があるでしょう。支給額は質問者さんの勤務年数や給与によって異なりますので、最寄りのハローワークで確認して下さい。

派遣会社のとの交渉で失業保険の支払月間、支払額は変わりません。何か変わるとしたら、派遣会社に退社の理由が契約満了という名の自己都合退社とされてしまう事で、失業保険手当の支払期間が3ヶ月後になってしまう事がありますので、そこに注意は必要です。
失業保険の認定日について

明日失業保険の申請に行こうと思ってます。
説明会や認定日は日にちがずらせないと聞きました。

おおよそで構わないのですが、初回の説明会&初回認定日はいつ頃になりますか?
あと曜日は毎回同じ曜日でしょうか?

ちなみに自己都合で退職しました。
雇用保険受給申請→待期7日間→自己都合退職の為、3ヶ月の給付制限期間開始→3ヶ月半後ぐらいに認定日で失業状態・求職活動状況等の申告が認定されれば5営業日以内に指定口座に振込。
待期終了後に説明会、申請から約1ヶ月後に初回認定日(自己都合の為に手当の支給は無し)

認定日は基本同じ曜日になります(説明会は同じ曜日とは限りません)

※最初に基本手当が支給されるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後になります。
自己都合で退社して、すぐに仕事が見つかれば、
働くつもりで、失業保険はもらわないつもりですが、
もし、見つからなければ、失業保険をもらう予定です。
その場合、どちらにしてもすぐに、失業保険手続きは
しておいて、3ヶ月後、仕事がまだなければ、もらう
申請をして受給すればよいし、仕事をしていれば、
保険手続きは、ほっといたらよいってことでしょうか。
教えてください。
失業保険(雇用保険給付)の手続きは、退職後すぐに行うべきです。

申請手続きが遅れればそれだけ、もらう時期が遅れることになりますし、申請手続き後の就活中に仕事が決まり、まだもらえる雇用保険が残っていれば、再就職手当として全額ではありませんがもらうことができます。

再就職手当とは、失業手当(雇用保険給付)を受けている人が1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合、一定の条件のもとに就職すればもらえ、早く就職するほど多くもらえます
※パートやアルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。

その他の条件もありますので、ハローワークでご確認ください。

とにかく、退職したら、すぐに失業保険(雇用保険給付)の手続きを行ってください。もらえるものももらえなくなります。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
給付制限はなし、もしくは終了したのでしょうか?
次の認定日後に支給対象であれば、23日までに内定が決まった場合、再就職先へ初出勤する前日分までは失業給付は支給されます。

内定=現状ではまだ失業中=失業給付 支給。
初出勤=再就職=失業給付 停止。
…ということです。

認定日に書類で再就職先が決まったことを申告し、次はいつまでにハローワークにきて最終認定を受ければよいか指示を仰いでもらってください。
これをしないと初出勤前日分までの給付が受給できません。

【追記】
saraswati_9933さん。
以前6月に辞めてらっしゃる分の残りの失業給付をもらう手続きをされてらっしゃるのですよ。
再就職手当は本来全て受給するはずだった失業給付の中から支給されます。
ですが再就職後に直に離職された場合は、有効期間内であれば再度離職したことを証明(これが9/25で辞めた会社の離職票)し、前回の残りの失業給付を受給することができるのです。
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