失業保険期間中のアルバイトについての質問です。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業関係に詳しい方、どうぞ教えてください。
失業保険、再就職手当、就職手当等、条件があてはまっているのかどうか(もらえるか)についてです。
調べても難しすぎてよくわからないのです^^;
派遣社員で約10年働いていた会社を、7月末で人員削減のために退職させられました。
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)
8月中に何社か面接に行きましたが、ずっと決まりませんでした。
その後、9月初から働けることになり現在就業していていますが、お給料が入るのが10月15日なのです。
働いていなかった1か月分は、保障されるものなのでしょうか。
それとも、全く無理なのでしょうか。
ひと月お給料がないと、ものすごく大変で困っております。
おなじ経験がある方、ぜひご教授ください。
失業保険、再就職手当、就職手当等、条件があてはまっているのかどうか(もらえるか)についてです。
調べても難しすぎてよくわからないのです^^;
派遣社員で約10年働いていた会社を、7月末で人員削減のために退職させられました。
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)
8月中に何社か面接に行きましたが、ずっと決まりませんでした。
その後、9月初から働けることになり現在就業していていますが、お給料が入るのが10月15日なのです。
働いていなかった1か月分は、保障されるものなのでしょうか。
それとも、全く無理なのでしょうか。
ひと月お給料がないと、ものすごく大変で困っております。
おなじ経験がある方、ぜひご教授ください。
>派遣社員で約10年働いていた会社を、7月末で人員削減のために退職させられました。
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)
それはハローワークで言ったのですか?派遣であってもなんであっても、それは「会社都合の退職」になるはずですが・・・?
自己都合退職の離職票で失業給付の申請はしたのでしょうか?
もし、退職理由が会社都合、支給制限ナシで失業給付を受けている途中でハローワーク経由で就職、となると、「再就職手当」と言うものが支給されたはずです。
しかし、おそらく認定されてしまった理由は覆すことはできないとおもいますが・・・(認定前に自己都合から会社都合に変更することはあっても、実際に職安で認定を受けてから変更したことは聞いたことがないので)
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)
それはハローワークで言ったのですか?派遣であってもなんであっても、それは「会社都合の退職」になるはずですが・・・?
自己都合退職の離職票で失業給付の申請はしたのでしょうか?
もし、退職理由が会社都合、支給制限ナシで失業給付を受けている途中でハローワーク経由で就職、となると、「再就職手当」と言うものが支給されたはずです。
しかし、おそらく認定されてしまった理由は覆すことはできないとおもいますが・・・(認定前に自己都合から会社都合に変更することはあっても、実際に職安で認定を受けてから変更したことは聞いたことがないので)
育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
1.保育園の入園ができない
再就職可能な状態でないと支給対象にならないので、被保険者期間の条件は満たしていても、育児のためすぐには再就職できない状態であるとして、手当が支給されない可能性が大でしょう。
なお、離職区分は「正当な理由のある自己都合」です。
2.復帰後の派遣先がみつからない
契約期間満了までに派遣会社から派遣先の指示がなかった場合は「特定理由離職者」になります。
ただし、再就職可能な状態でなければ支給対象にならないのは同じです。
再就職可能な状態でないと支給対象にならないので、被保険者期間の条件は満たしていても、育児のためすぐには再就職できない状態であるとして、手当が支給されない可能性が大でしょう。
なお、離職区分は「正当な理由のある自己都合」です。
2.復帰後の派遣先がみつからない
契約期間満了までに派遣会社から派遣先の指示がなかった場合は「特定理由離職者」になります。
ただし、再就職可能な状態でなければ支給対象にならないのは同じです。
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
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