社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度の事で回答お願いします。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度の事で回答おねがいします。

私は現在27歳で二年前に個人再生をおこない残り1年返済が残っております。 それ以降仕事をし妻と二人で生活をしていました。
去年妻が妊娠し共働きだったんですが、自分の収入だけでもなんとか生活してました。
しかし去年の末に会社をクビになり、少ない貯金を切りくづしながら就職活動をして
たんですが、なかなか仕事が採用されず、生活が苦しくなり、今年に入り家賃などの
支払いが困難になり、調べていたところ、福祉資金制度というのを知り、しらべていたんですが、
なかなか貸付してもらえないという情報をよく見ました。
やはりこの貸付は難しいのでしょうか?正直時間がないのであっせています。
この文章を読んで色々思うところはあるとおもうのですが、
こんな状態でも貸付してもらえる市町村の制度などがあればどんな情報でもいいので回答お願いします。
あともしあるのであれば貸付までにどれくらい時間がかかるものなのか教えていただければたすかります。
補足 現在年金の支払いは妻のだけで私自身はできていません。あと失業保険もおりません。
年金の支払いが難しいのなら、役所へ行って年金の免除申請をしてください。未納よりはいいはずです。
各自治体によりますが住宅手当に関する支給を決めているところもあります。
窓口はほぼ生活保護実施していいる窓口が多いようです。直接出向いて相談してみてはいかがでしょうか?
健康保険の扶養家族加入について。

私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。

1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!

そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
さかのぼれます。大丈夫です。

60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、

60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
妊娠 失業保険
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。

この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
基本的に妊娠中の方は受け取れませんよね。
しかも3ヶ月の待機期間があるのですよ。
その頃つわりなどで体調がいいわけもなくたとえ黙って受給手続きをしても失業手当は毎月認定日があり役所の方も気がつきますよ。
ですからきちんと診断書をとって手続きの際失業手当の支給時期をずらす延長申請をされてください。
不正がバレて罰金などとなる方が嫌ではありませんか。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。

ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。

就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。

延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。

延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。

あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
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