みなさん休業により総支給額減っていませんか?この不況で生活が苦しくて・・・!
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
景気による賃金の減額で、会社都合による退職は関係ないです。賃金が増額でも自己都合退職するかたもいます。いままでが良かっただけ。失業保険を貰いながら資格を取っても、そもそも仕事ない。資格を持っている人間じたい余ってます。よほど特殊でないかぎり…。
ハローワークのことで質問します。
待機制限期間内で就職した場合、就職お祝い金が出ると思います。
これを拒否して、就職して失業保険を払い続けると、今までの
払い込んだ年数に対して継続になりますか?
待機制限期間内で就職した場合、就職お祝い金が出ると思います。
これを拒否して、就職して失業保険を払い続けると、今までの
払い込んだ年数に対して継続になりますか?
待機期間制限内?
1週間の待機期間の間に就職した場合は支給対象外なので何も出ませんよ
(この場合は雇用保険加入年数は引継ぎ)
3ヶ月間の給付制限期間中に就職した場合は条件によっては対象になりますけど
どっちですか?
1週間の待機期間の間に就職した場合は支給対象外なので何も出ませんよ
(この場合は雇用保険加入年数は引継ぎ)
3ヶ月間の給付制限期間中に就職した場合は条件によっては対象になりますけど
どっちですか?
雇用保険の就職祝い金について
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
可能は可能です。
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
失業保険について質問です。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
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